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江戸川区立学校(園)におけるインターネット利用に関するガイドライン 第1 はじめに 1.1 趣旨 本ガイドラインは、江戸川区立小・中学校及び区立幼稚園(以下「学校」という。)において、学校教育の充実及び発展を目的に、インターネットを有効に活用していくにあたり、情報セキュリティを適正に維持し、その円滑な運用を図るために必要な事項を定めるものである。 第2 管理運用に関する基本規程 2.1 運用管理体制 学校においてインターネットを利用するにあたっては、趣旨にのっとった適切な運用管理を図るため次の各号に定める者を配置するものとする。 (1) システム管理者 インターネットの管理運用に係る全体調整を図るため、システム管理者を置き、教育推進課長をもって充てる。 (2) システム運用担当者 インターネットの運用、システム事業者及び各学校との連絡調整を図るため、システム運用担当者を置き、教育推進課計画調整係職員をもって充てる。 (3) 管理責任者 各学校内のインターネットの管理運用と調整を図るため、管理責任者を置き、学校長をもって充てる。管理責任者は併せて次の各項を所掌する。 @個人情報の保護及びセキュリティの管理に関すること A本ガイドラインに基づく運用に係る校内規定(以下「校内規定」という。)に関すること B緊急時対応マニュアルの整備に関すること C学校ホームページに掲載する内容について、校内規定に照らして適切な内容であるかどうかを確認、承認すること D江戸川区立小・中学校連絡メール(以下「連絡メール」という。)で登録された児童等の保護者などに送信する内容について、校内規定に照らして適切な内容であるかどうかを確認、承認すること E教職員に対し本ガイドライン及び校内規定の周知徹底を図り、適切な指導、監督を行うこと Fシステム管理者の求めに応じて必要な報告をすること、または適切な措置を講じること (4) 運用担当者 各学校内のインターネットの適正な運用を図り、管理責任者を補助するため、各学校に運用担当者を置き、管理責任者指定の教職員をもって充てる。 2.2 本ガイドラインに基づく運用に係る校内規定 (1) 管理責任者は本ガイドラインに基づく運用に係る校内規定を作成することができる。 (2) 校内規定を作成した場合は、速やかにシステム管理者へ写しを提出する (3) 校内規定は見直しの必要が生じた場合や、本ガイドラインに改定があった場合等には適宜見直しを行うものとする。 第3 インターネット利用に関する基本原則 3.1 インターネットの利用の範囲 インターネットは、次の各号に掲げる事項について利用できるものとする。 (1) 情報収集(情報検索及び閲覧、収集) ホームページから学校教育の充実発展に必要な、学校運営や学習に関する情報を検索・閲覧・収集すること。 (2) 情報利用(教材作成など) 著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)に従い、ホームページから画像情報や文書情報を収集、加工し、授業等で活用するための教材作成をすること。 (3) 電子メール 国内、海外の学校、国、他の地方公共団体及びその他関連機関との情報交換や交流を電子メールで行うこと。 (4) 学校ホームページ 各学校が開設するホームページ(以下「学校ホームページ」という。)により、学校の教育活動や児童・生徒及び園児(以下「児童等」という。)の学習活動等を発信、公開すること。 (5) 江戸川区小・中学校連絡メール 連絡メールの送付を行うこと。 (6) その他のインターネットの利用 学校以外の特定の情報システムを直接利用又は当該システムと結合し、連携して事務事業を執行する場合、事務処理に必要なデータの送受信を行うこと。 3.2 インターネットの利用に係る運用上の基本ルール 以下のとおりインターネット利用に係る運用上の基本ルールを定め、管理責任者の管理監督と教職員と児童等への周知徹底を図るものとする。 (1) インターネットへの接続 インターネットへの接続は、教育委員会事務局において配備し設置した設備を 利用するものとし、システム管理者の指示に従った方法で使用することとする。 (2) インターネットの不正使用の禁止 インターネットの利用に当たり法令等を順守し不正利用を行ってはならない。 (3) 業務目的外利用の禁止等 学校教育情報セキュリティポリシー(平成21年4月1日策定 江戸川区教育委員会)(以下「学校セキュリティポリシー」という)内の「江戸川区学校教育情報管理安全対策基準(以下「安全対策基準」という。)第12条(業務目的外利用の禁止等)のとおり、業務目的外利用の禁止、また権限のない者に使用(閲覧)されることの無いように細心の注意を払わなければならない。 (4) セキュリティ対策 @個人情報を含むデータは、学校LANのファイルサーバ等(学校LAN Nドライブ、C4thなど)により処理することとし、他のシステムやパソコンのデスクトップなど、インターネットに接続するパソコン内などには蓄積しないものとする。 A教育委員会指定の外部記録媒体以外は原則として学校内に持ち込みやインターネットへ接続するパソコンへ接続をしないこととする。 B学校セキュリティポリシー内の安全対策基準 第24条(コンピュータウイルス対策)」を遵守し、ウイルスの定期チェック、外部取得ファイル取得時のチェックを実施し、最新ウイルス情報の確認と周知、指導をすることとする。 CID、パスワード及びICカード等の管理 インターネットの使用に当たり、教育委員会より交付されたID、パスワード及びICカード等(以下「ID、パスワード等」という。)については、学校セキュリティポリシー内の安全対策基準 第11条(ID、パスワード及びICカード等の管理)を遵守するものとする。 (5) 秘密情報や個人情報の管理 @秘密情報や個人情報の取り扱い インターネットの運用に当たっては、「江戸川区個人情報保護条例」(平成6年3月江戸川区条例第1号)(以下「保護条例」という。)を遵守するものとし、併せて学校セキュリティポリシー内の安全対策基準や「区立学校における個人情報の適正な管理について(依命通達)」(平成21年10月19日付教育長決裁 09教推送第646号)を踏まえ、秘密情報や個人情報については、適切な場所と方法により管理するものとする。 Aメールアドレスの取扱い 連絡メール配信などを目的に取得した、児童等や児童等の保護者などのメールアドレスについては、配信以外の目的には使用しないこととする。またその保管は第三者に漏えいしないようセキュリティ対策の施された保管場所で厳重に管理し、卒業等で配信が不要となった場合には、適切に廃棄するものとする。 (6) 情報発信における事前許諾 学校ホームページ、連絡メール、電子メールなど(以下「学校ホームページ等」という。)を通じて、児童等に係わる個人情報や他者の正当な権利を害するおそれのある著作物については、情報発信することはできない。しかし学校教育の充実及び発展を目的に必要であると認めた場合には、次のとおり必要に応じた事前許諾を取るものとする。また事前許諾の様式は別紙を参考に適宜作成するものとする。 @個人情報における事前許諾 個人情報については掲載前に保護条例に基づき、本人、または本人同意を得た上で行うものとする。 A著作権等に係る事前許諾 児童等、または他者が正当な権利を有する写真や作品等については掲載前に著作権法など法令に基づく本人同意を得た上で行うものとする。 (7) 情報発信における承認ルール @学校ホームページなどを通じてインターネットにより情報発信する場合は、その内容について管理責任者による事前承認を受けることとする。 A管理責任者に事故があるとき、または管理責任者が欠けたときは、管理責任者が指定するものが職務を代理することとする。 (8) 掲載情報の指摘への対応 学校ホームページなどを通じてインターネットに発信した情報について、児童等、または区民その他の者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には、すみやかに適切な措置を講じるものとする。また他者の有する正当な権利を侵害するおそれがある指摘を受けた場合には、すみやかにシステム管理者に報告の上、適切な措置を講じるものとする。 3.3 情報受発信・公開の際の注意事項 (1) 情報受発信・公開の際の注意事項 学校ホームページなどで情報を受信、発信、公開する際は、その内容が個人の権利を侵害し、又は公序良俗に反するなどして学校の信用を失墜することのないよう十分な注意を払わなければならない。 (2) 情報発信を禁止、または制限される情報 次の各号に掲げる事項については、情報発信を禁止又は制限される情報とし、十分な注意と配慮をするものとする。 @各種法令、条例又は公序良俗に反するもの A性的又は暴力行為など健全育成の観点から不適切な画像や文章 B虚偽のもの C他者(団体)をひぼう、中傷又は排斥するもの D個人又は法人その他団体等の人権侵害、差別、名誉棄損のおそれのあるもの E個人の思想、信条、宗教、犯罪に関する事項等、プライバシーを侵害するおそれのあるもの F学校の信用を失墜したり名誉を傷つけるおそれのあるもの G児童等、その他の者の個人情報。ただし、本人(又は本人が未成年者である場合においては、学校教育法(昭和22年法律第26条)第22条第1項における保護者(以下「保護者等」という。))からの同意(以下「本人同意」とする。)があるものはこの限りではない。 H他者の有する正当な権利を侵害するおそれのあるもの。ただし、本人同意があるものはこの限りではない。 Iその他、システム管理者または管理責任者により不適切と判断された内容 第4 情報モラル 4.1 インターネット利用者の社会的責任 インターネットを利用する教職員の社会的責任について、次の各号に掲げる事項について常に配慮するものとする。 (1) インターネットを利用して情報を受信、発信、公開する際に生じるリスクや社会的責任、法的責任を負うことを認識すること (2) インターネット利用にあたって不用意な行為、行動は、学校のみならず社会全体にも被害や損害を与え、名誉を著しく傷つける可能性があることを認識すること (3) インターネットを学校教育の充実及び発展、またはそれに関連する業務と無関係な目的に利用する等の行為は厳に慎むこと 4.2 児童等への指導の留意点 教職員は、インターネットを利用し、情報モラル教育について児童等を指導する場合においては、次の各号に掲げる事項に配慮するものとする。 (1) 発信する情報と、情報社会での行動に関する責任に関すること (2) 情報に関する自分や他者の権利の尊重と、情報社会のルール、法律の知識を習得すること (3) 情報に関する危険と情報セキュリティに関する基礎的知識を習得すること (4) インターネットの特性を考慮しながら、有益な情報を取捨選択できる能力を育成すること (5) 外部へ発信することを予定する文章、作品等は、教職員の指導のもとに作成すること 第5 ホームページ(WWW:World Wide Web)の利用 5.1 ホームページの利用者の制限 ホームページの検索、閲覧、情報収集等の利用ができる者は、システム管理者が事務事業執行上必要であると認め、ID、パスワード等を付与した者とする。 5.2 ホームページの利用 ID、パスワード等を付与された教職員、児童等は、ホームページについて、学校教育の充実及び発展、または関連する業務目的又は業務に準ずる目的の範囲で利用することができる。 5.3 ホームページの私的目的利用の禁止 ホームページの検索、閲覧、情報収集等の利用について、私的目的のために利用してはならない。 第6 学校ホームページ 6.1 学校ホームページの利用者の制限 学校ホームページの情報発信機能を利用できる者は、システム管理者が事務事業執行上必要であると認め、ID、パスワード等を付与した者とする 6.2 学校ホームページの掲載情報 (1) 学校ホームページの情報掲載の目的など 学校教育の充実及び発展を目的とし、掲載情報は公的な機関の正式な情報発信であることを意識すること (2) 掲載項目について @学校ホームページの主な掲載事項は別表に掲載されているものとする A前項に係わらず、クラブ活動や委員会活動、学校独自の施策等、学校の特色ある活動に係る情報を掲載できるものとする 6.3 リンクの設定 学校ホームページにリンクを設定することができるホームページは、次の各号に掲げるものとする。また他の管理者のホームページへのリンクを求められた場合も、同様の基準で判断をするものとする。 (1) 国又は他の地方公共団体、その他公的機関、外郭団体のホームページ (2) 管理責任者が当該学校ホームページの内容を補完し、学校教育の充実及び発展に必要であると認めたホームページ。 (3) ただし、前項(2)の場合、必要に応じて管理責任者はリンク先ホームページの管理者の承認を得たうえでリンクを設定すること。 6.4 無断転載の禁止 学校ホームページに掲載する情報の一切の著作権は、他に正当な権利が存在する著作物を除き、制作者である学校に帰属するものとし、第三者のホームページ等への転載は原則として禁止する。 6.5 著作権等への配慮 (1) 文書や写真、音楽、ソフトウェア等を複製、転載、改変する場合は、著作権法や肖像権、パブリシティ権、商標権等の上の適切な許諾を得なければならない。また以下の場合においても著作権法等の問題を確認することとする。 @他人のホームページや電子掲示板に載っている文書や写真等を、他のホームページや電子掲示板に掲載すること。 A書籍、雑誌、新聞などの記事や写真を転載すること Bテレビやビデオから取り込んだ画像やデータを掲載すること C芸能人や著名人の写真、キャラクターの画像データを掲載すること D音楽や歌詞又はCD等から取り込んだデータを掲載すること E他人の電子メールや作文などを掲載すること (2) 前項等の場合において著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)等において法の特例として授業等において使用、作成された著作物においても、当然にホームページへの掲載が認められる訳ではないので、無断の複製、転載、改編にあたるかどうかを、当該著作物ごとの状況を適切に確認するものとする。 6.6 掲載に配慮が必要とされる情報 次の各号に掲げる事項については、3.2(6)による事前許諾などにより本人同意がある場合においても、特に掲載に配慮するものとする。 @個人氏名 児童等の作品等に個人氏名を掲載する場合には、個人情報の掲載が不可欠な場合に限るものとし、本人同意があった場合においても、原則として氏名、学年に限定して使用することとする。 A写真 児童等の写真を掲載する場合には、顔、名札等により直接的、又はその他の情報と付け合わせることで容易に個人が特定できないように配慮することとする。 B作品 児童等の作品を掲載する場合には、各種法令に違反又は他者の有する正当な権利を侵害するおそれのないもので、既に公表されたもので、本人同意があった場合に限るものとする。 C意見、主張、感想等 児童等の意見、主張、感想等については個人が特定できる形での掲載は原則として行わないものとする。また個人情報の掲載が不可欠な場合においても、単に本人同意を取るということだけではなく、掲載する理由が本ガイドラインの趣旨に合致し、公開することによる影響を考慮して判断するものとする。 Dその他 その他、管理責任者は、本人同意があった場合や各種法令に違反しない場合など、掲載に特段の制限がない情報であったとしても、本ガイドラインの趣旨である学校教育の充実及び発展の目的と、掲載することによる影響を比較して、掲載を決定するものとする。 6.7 情報発信におけるルール 学校ホームページで文書等を送信する場合は、3.2(6)(7)を遵守するも のとする。 第7 電子メールの利用 7.1 電子メール利用者の制限 各学校単位で教育委員会事務局より付与されたメール(@edogawaku.ed.jp)の利用者は、管理責任者及び管理責任者の指定する教職員とする。 7.2 電子メールの利用制限 管理責任者、または利用者として指定された教職員等は、個人的な情報のやり取りなど、業務目的以外で電子メールを利用してはならない。 7.3 情報発信におけるルール 電子メールで文書等を送信する場合は、3.2(6)〜(8)のルールを遵守するものとする。 7.4 電子メールで送信できる文書等の範囲 電子メールで文書等を送信する場合は、3.3の規定を遵守するものとする。 第8 江戸川区立小・中学校連絡メール 8.1 江戸川区立小・中学校連絡メールガイドライン 江戸川区立小・中学校連絡メール(以下「連絡メール」という。)の事業実施にあたっては本ガイドラインを踏まえたガイドラインを策定することとし、本ガイドライン策定前に既に策定されている「江戸川区立小・中学校連絡メール運用ガイドライン」(平成23年6月16日 11教推起第570号)(以下「連絡メールガイドライン」とする。)は、本ガイドラインに準拠するものとする。また併せて、本ガイドラインに規定されていて、連絡メールガイドラインに規定されていないものについては、本ガイドラインにより解釈するものとし、本ガイドラインに反する連絡メールガイドラインは見直しをするものとする。 8.2 連絡メールの利用者 連絡メールの利用者は、学校長を責任者とする管理責任者と、管理責任者が指定する運用担当者、連絡メール取扱者とすることとし、連絡メールガイドラインに規定するものとする。 8.3 連絡メールにおけるメールアドレスの管理 原則として3.2(5)Aに規定される方法により管理する。 8.4 連絡メールに関する配信禁止内容 原則として3.3(2)に規定されるものとする。 第9 ガイドラインの見直し インターネット利用の進展に伴い、本ガイドラインに当初想定されていない技術や機能、解釈に関する場合であっても、法令の規定はもとより、本ガイドラインの趣旨を尊重して利用すること。 また本ガイドラインに規定する事項について見直しの必要が生じた場合は、利用基準の見直しを行うものとする。 附則 1 このガイドラインは平成23年12月1日から施行する。 2 江戸川区立小・中学校(園)インターネット接続ガイドライン(平成12年4月1日施行)は、廃止する。 |